消費税について
まず金地金を購入する際には、消費税が発生します。消費税は購入する側の負担となります。税額は購入代金の10%。金地金を購入する場合には消費税を支払い、逆に売却する場合には業者から消費税を受け取ることができます。
消費税の課税対象となるのは、個人事業主(納付免税枠1,000万円)および法人です。ですから消費税の課税事業者を除く個人のお客様が金地金を売却しても、消費税の納税義務はありません。
売却益(所得税 譲渡所得)について
金地金を売買した際に売却益が発生すれば、譲渡所得となります。
また、他の譲渡所得とあわせて年間50万円の特別控除枠がありますので、特別控除枠を越えた部分が譲渡所得となります。他の所得と合算して総合課税の対象となります。
さらに保有期間が5年超の場合には、長期譲渡所得として1/2に軽減されます。
○購入後、5年以内で売却した場合~短期譲渡所得~
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・売却価額 −(取得費+売却費用)− 50万円(特別控除額)= 短期譲渡所得
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【計算例】
3年前に300万円で購入し、400万円で売却した場合。
400万円 − 300万円 − 50万円 = 譲渡所得50万円
○購入後、5年超で売却した場合~長期譲渡所得~
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・{売却価額 −(取得費+売却費用)− 50万円(特別控除額)} × 1/2 = 長期譲渡所得
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【計算例】
6年前に300万円で購入し、400万円で売却した場合。
(400万円 − 300万円 − 50万円 )× 1/2 = 譲渡所得 25万円
相続税・贈与税について
○相続税
金地金を相続すれば、相続税の課税対象となります。この場合、相続税は死亡日の小売価格(時価)で評価されます(注1)。相続税が発生するのは、課税価格が基礎控除額を超える場合です。基礎控除額は以下の計算式で算出されます。
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【平成26年12月31日まで】
・基礎控除額 = 5,000万円 + 1,000万円 × 法定相続人数
【平成27年1月1日以降】
・基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
○贈与税
金地金を贈与すれば、贈与税の課税対象となります。この場合、贈与時の時価が評価額ということになります(注1)。ただし、贈与税は年間110万円の非課税枠がありますから、この範囲内であれば贈与税はかかりません。
金地金等の譲渡の対価の支払調書制度について
平成23年6月に成立した税制改正において、「金地金等の譲渡の対価の支払調書制度」(所得税法第225条第1項第14号)が創設されました。平成24年からの同法施行に伴い、お客様が金地金等をご売却された場合に、お客様への支払金額が200万円を超えるものについて、ご本人様確認と、弊社所轄の税務署に支払調書(お客様の住所・氏名、地金種類・数量・支払金額・支払確定日を記載)を提出させていただく義務が生じることとなりましたので、ご了承いただけますようお願い申し上げます。